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法治国家。【法律の限界】

SNSの怖さ

 日本ではSNSという用語が定着していますが、英語ではSocial Media
 私もTwitter、Facebook、Instagramなどなど、アプリをインストールして活用しています。(あんまりよく分かっていないのですが・・・)多くの生徒の皆さんも活用して、自分から情報発信をすることが当たり前になっています。

 私はFacebookはとっても便利で、高校時代の同級生、卒業生、以前だったら年賀状のやり取りのみになるような関係の人たちと、写真を通じてほぼリアルタイムに情報を得ることができます。これは本当に驚き。リアルに会ったときに、本当にびっくりするくらい「最近会った」気がします。

 また、私の感じる最大の魅力はドイツ、マレーシアやシンガポール、香港、台湾と国外の友達と交流を持つ事ができることです。外国語を学ぶモチベーションにもなります!

 逆に「怖い」面もあります。
 SNSを悪用する人もいます。特に高校生はその標的になりやすく、悪意のある人間に対する経験値の低い、純粋な若者は大きく傷ついてしまいます。そして、被害から身を守るには「自衛」するしかないのが現状です。


 また、生徒同士のやり取りからトラブルに発生する事もあります。安易に投稿してしまった批判などが、大事になってしまう事もあります。以前「炎上」と言われて、アルバイトが「面白写真」、「面白動画」で大変な損害を出した、という事が懐かしいですね。

 そして、SNSでは匿名性が高く、実際に誰がやったのかを追求する事が難しいという事も様々な問題を生みます。ちなみに多くの生徒が使用しているインスタは

Instagram 公式HPより

 Facebookは、弊社利用規約および準拠法(米国連邦法「Stored Communications Act (SCA)」18 U.S.C.Sections 2701-2712を含む)に適合する場合のみ、アカウント記録を開示します。SCAには以下の規定があります。

・加入者の基本的な記録の開示については、刑事捜査に関して発行された有効な召喚状が必要です(18 U.S.C. Section 2703(c)(2)に定義されています)。基本的な記録には、名前、サービス利用期間、クレジットカード情報、メールアドレス、最近のログイン/ログアウトIPアドレスが含まれます。

・アカウントに関する特定の記録またはその他の情報の開示については、18 U.S.C.Section 2703(d)により発行された裁判所命令が必要です。これには、メッセージの件名やIPアドレスを含むコミュニケーション関連コンテンツや、上記の加入者の基本的な記録は含まれません。

・アカウントに保管されているコンテンツの開示については、相当な根拠の提示後、Federal Rules of Criminal Procedureまたはこれに相当する各州の手続きにより発行された捜査令状が必要です。これらのコンテンツには、メッセージ、写真、コメント、位置情報が含まれます。

 つまり、刑事事件として警察が事件性を認識して捜査対象とする。または、裁判所による命令が必要との事です。

 となると、高校生同士の、または第三者のトラブルは「明らかな違法行為」として認識されないでしょう・・・。「犯罪」としてとらえれば軽微なものの範疇に入ってしまいますが、生徒にとっては大変傷つく内容だったりするものです。


現状ではやはり「自衛」しかないのです。

 まずは、Instagramの「フォロー」申請について、本当に知り合いなのか確認する必要があります。
しかしながら、これが実は難しい!そこで以下の点を確認してください。

1 申請してきた人の投稿をチェック。
  これである程度判断はつきます。これが明らかに適当な写真を持ってきて寄せ集めた感じであれば危険。また、投稿をしていない人もいるのですが、やはり投稿が無いだけでも「黄色信号」だと思いましょう。
2 友達の名前がフォロワーにある。
  友達がフォロワーだからといって安心はできません。その友達も、他の友達がいたから・・・なんて場合もあるでしょう。それ以外の情報で判断に迷う場合は、同じくフォローしている(されている)友達に直接聞いていみましょう。そこで相手も知らない場合は完全に「赤信号」です。
3 フォローリクエスト
  「成りすまし」の可能性がある!
  という事を忘れないこと。

 また、「ストーリーは時間限定だから・・・」というのは甘い!スクリーンショットされて、拡散されたらもう消えません。

 知らない人からメールが来たら大体の人が無視するでしょう。
 しかし、「友達」というワードがあるだけで、少し警戒度が下がってしまうものです。その点がインスタグラムで心配される点です。

 年度当初から臨時休校で、当たり前のようにGoogleClassRoomを使用する事を求められて、待ったなしの状況でスマホを使用するようになっています。特に高校1年生はスマホ初心者が多いでしょう。いわゆるネット・リテラシーが低い状況で、トラブルが発生してしまいやすいです。本当に充分に注意してほしいです。

 かくいう私もTwitterの書き込みについて、「なりすましかもしれないぞ」という思いが浮かばず、すぐに対応してしまったことが昨年末ありました。ですから、このようなトラブルは生徒はもちろん、大人にも起こりうるのです。本当に気を付けていかないと、大切な人を傷つけることになりかねません。

 「上手に使う」ためには、ある程度緊張感を失わないようにしていきましょう。
 自戒の念をこめて。

法律は万能ではない

 ホッブズ 1588~1679!すんごい長生き! 『リヴァイアサン』
 国家権力は海の怪物リヴァイアサンのように強大。だからこそ、国民の基本的人権を守ることが出来る。もしもリヴァイアサン(国家権力)がいなければ、「万民の万民による闘争状態」が訪れると説きました。これは「社会契約説」という、近代国家(現代の国家の原型)成立に欠かせない重要な思想です。


※この大きな人が「国家権力」の象徴です。とってもわかりやすいですね。

 さて、この強大な国家権力は「法」の下に執行されます。なぜならば、この「法」による制限が無ければ「濫用」されてしまう危険性があるからです。この「法」は国民の代表者で構成される国会にて制定されるわけであり、国民の合意によって成り立っているというのが建前なのです。

 しかしながら「法」の理想と現実には相当なかい離があります。つまり「法の限界」です。

 私が以前に所属していた市民吹奏楽団で、団の大切なお金が盗まれる大事件が発生しました。その額約300万円!!私は団長をしていたので、その事実が発覚した時に震えました・・・・。ああ、最悪自分で払わないといけないな・・・なんて考えました。ちなみに、東日本大震災の頃でした。


 犯人はすぐに特定されて、本人もあっさり事実を認めました。そこですぐに警察に行き、窓口で事情を説明して「逮捕」となるとおもいきや・・・。警察の方は、「知り合いですし、本人も認めているのですから話し合いで穏便に済ませてください。」とのこと。 

 え~~~!!泥棒が目の前にいても捕まえないの!?と本当にびっくりしました。


 この時には「刑事事件」というものが全く理解できておらず、まさかこのような対応をされるとは思いませんでした。

 その結果どうなったかというと、本人がこれから毎月返済していくという事を約束して話はまとまりました。いや~めでたしめでたし。ってそんな訳ないですね。
 実際は返済しません。連絡もつきません。これに対して、私たちには支払わせる強制力が全くない事に気が付きました。

もうどうにもならなくて、弁護士に相談することになりました。もちろん費用がかかります。
弁護士さんはとても丁寧に、わかりやすく教えてくれました。
1 刑事訴訟
  刑事罰を与えるための裁判。警察が捜査して検察庁へ書類を送ると、検察官が訴追が適当かどうか判断してから逮捕、起訴、裁判、量刑の確定となります。
  つまり、盗まれたお金を返すかどうかは関係ありません。
  実際、警察に相談に行くと、「逮捕したら逆にお金戻ってきませんよ?」と言われてしまいました・・・。あれ~って感じでした。


2 民事訴訟
  原告(私たち)が被告(盗んだ人)に対して、損害賠償を請求する裁判
  おお!これが私たちの求めていたものだ!まずはお金を返してほしい!!その後で、刑事罰も受けてほしい!!

 ということで、弁護士さんにお願いして民事訴訟を起こしました。
 弁護士事務所で様々なお話し、書類作成などを行い、とうとう裁判となりました。民事訴訟の場合、内容にもよりますが長くても3回ほどで結審するそうです。書類作成が終わったら、あとは結果を待つのみ。

 すると、すぐに弁護士事務所から「勝訴」です。との連絡が。あれ?随分早くない?と思ったら、

 被告欠席により、原告全面勝訴との事でした。
 ああ、出廷しなかったのね。ということで、裁判費用も含めて、被害額全ての支払い命令が裁判所から出されたのです。いや~めでたしめでたし。

 ところで・・・。
 お金はどうなるの?って思いまして、弁護士さんに質問すると「それはまた別の話です。」との事。
 おや?
 つまり、民事訴訟は「損害を認める。賠償責任(支払い義務)があることを公的に証明した。」のです。その賠償金を支払うかどうかは、また別のお話しなんだそうですよ~!!ああ、離婚した際の養育費も同じようなトラブルがありますね。。。。

 そこで、どうやったらお金を払ってもらえますか?と弁護士に相談すると「差し押さえ」ですね。というアドバイスでした。
 差し押さえには3つの方法があって
1 預金の差し押さえ → そんなの無い。だから盗んでるんですよね。
2 給与の差し押さえ → アルバイト。たかが知れてます。300万返すのにどんだけかかるか。
3 現物の差し押さえ → 弁護士、裁判所から差し押さえの立ち合い官、本人 が差し押さえに応じて初めて成立するとの事。事前通告によって日にちを指定しますが、本人が不在だと差し押さえは出来ないんだそうです。

 更に、生活に必要なものは差し押さえられない。(自動車、冷蔵庫などなど)そして、本人が「自分のものです」と認めないと差し押さえられません。(人権問題になるからです)

 さらに、ローンなどが残っていた場合は、中古として売却した金額からそれを差し引いた額が対象なのだそうです。

 欠席裁判の人が、差し押さえに立ち会ってくれるのでしょうか?
 そもそも、そこまでやるのに書類作成、立ち合いなどでかかる諸費用は軽く10万円を越えるのです。あれれ?お金戻ってこないじゃん。。。

 実はここから更に数年の時を重ねて、驚きの結果となるのです。
 ちょっと長くなってしまったので、続きはまた明日!これはSNSの話ともかかわる、「法律の限界」を実際に体験した内容です。全て実話。

 ぜひ、皆さんに共有していただき同じようなトラブルに逢わないことを願っております。

 それでは、また明日!

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